2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
本改正案において、先ほど御説明をいたしましたように、政党等が政治活動用有料インターネット広告を出すことはできるとしておりますが、その範囲につきましては、まず、衆議院議員の選挙については、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党などということになっております。また、参議院議員の選挙におきましては、参議院名簿届出政党など、それから確認団体です。
本改正案において、先ほど御説明をいたしましたように、政党等が政治活動用有料インターネット広告を出すことはできるとしておりますが、その範囲につきましては、まず、衆議院議員の選挙については、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党などということになっております。また、参議院議員の選挙におきましては、参議院名簿届出政党など、それから確認団体です。
なお、いろいろな選挙がございますから、本改正案において、選挙運動用の電子メールの送信ができるとか、あるいは選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告の掲載が認められる政党等ということになりますが、これは、衆議院選挙におきましては候補者届け出政党及び衆議院の名簿届け出政党など、参議院比例代表選挙につきましては参議院の名簿届け出政党など、参議院の選挙区選挙については選挙区選挙